大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和23(れ)680 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人高橋角蔵の上告趣意は末尾添付の書面記載のとおりである。

論旨は上告の理由として第一点において原判決に事実の誤認があることを、第二

点において原審の刑の量定が甚しく不当であることを主張している。しかし、「日

本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律」(以下刑訴応急措置

法という)附則規定によれば、刑事訴訟法の規定により上告することができるのは

刑訴応急措置法の施行前に終結した弁論に基いて言い渡された判決に対してだけで

あるから、たとえ犯行が憲法の施行前であつても右の要件を欠いた本件については

刑訴応急措置法の規定によらなければ上告することはできない。そして、同法第一

三条第二項によれば所論のような事由による上告は許されないのであるから論旨は

適法な上告理由ではなく採用することができない。

よつて、刑事訴訟法第四四六条により主文のとおり判決する。

以上は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 宮本増蔵関与

昭和二三年一〇月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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